不動産を探す際について

不動産事業部流通営業課、営業の大津です。
今回は崖条例についてご説明致します。
崖条例とは
愛知県基準条例第8条
建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りではない。
※だだし書き「安全上支障がないものとして知事が定める場合の」例
(1)がけ面が擁壁その他の施設により保護されている場合
ア 建築基準法施工例142条に適合する擁壁
イ 鉄筋コンクリート造又はこれと同等の者が認めたもの
ウ 擁壁に加わる荷重及び外力に対して支持する地盤が安全であることを一級建築士又はこれと同等の者が認めたもの
(2)がけの上に建築物を建築する場合で、鉄筋コンクリート造の布基礎その他これに類するものとし、かつ、がけの下端から水平面に対し30度の角度をなす面の下方に基礎底(もしくは杭先端)を設けた時
※愛知県崖条例資料を抜粋
今回崖条例をご紹介させて頂いた背景に日進市、東郷町では高低差(落差)の多いエリアがございますので、ご紹介させて頂きました。
また、高低差がある事により街の相場よりもお値打ちにお土地を販売することがございますが造成(擁壁)を作る事により地域の相場に変わります。
詳しい話やお伺いしたい方は是非一度お気軽にご来店下さいませ。