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2022.11.07 不動産情報コーナー

地目に注目!

地目に注目!

流通営業課の横江です。

物件資料をご覧になられている際、地目の欄に「山林」や「畑」と書かれた資料を目にされたことはないでしょうか?

本日は、物件資料には必ず記載のある地目についてのお話をさせていただきます。

地目とは、不動産登記法と呼ばれる法律によって登記官が土地の用途の種類を定めたものです。この地目を登記官が定める際は、利用する目的や土地の現況を判断の基準として認定を行っています。認定をされた地目は、登記簿に記録されているため、誰でも土地の地目を知ることが出来ます。

一方で、登記簿上では地目が山林となっている土地だったとしても、現況が地目と同じとなっているとは限りません。一見、宅地用に整備された分譲地でも、登記簿上では開発前の地目が載っていることは少なくありません。

弊社売主分譲地の天白区元植田一丁目の物件資料を例にとってみると、地目が畑となっていますが、現況を写真で確認してみると住宅用の宅地となっています。

そして地目が「田」や「畑」の土地及び、現況が田や畑の土地を宅地用にご購入される際には、農地を農地以外の地目に変更する農地転用を行わなければならないため、各市町村への届出や許可申請が必要になります。市街化区域内の農地を宅地用にご購入される場合は、各市町村への届出となりますので変更は容易です。一方で市街化調整区域内の農地については各市町村の許可が必要となり、この許可申請は非常にハードルが高いものになります。また市街化調整区域自体が、一部の例外を除き建築行為を行わない地域という位置付けとなっているため、ライフライン等の面で通常より費用が掛かる場合がほとんどです。

今回、例に挙げさせていただいた天白区元植田一丁目の物件の場合は、市街化区域内の土地となるため、名古屋市(天白区)への届出で済みますので、変更は容易な物件となります。

まとめさせていただきますと、地目は土地の用途によって定められたもの

ではありますが、現況と異なる場合もございます。また気になる土地の地目が畑や田だった場合には、市街化区域内かどうかをご確認ください。

 

弊社では、日進市を中心に東郷・天白区・名東区・緑区・みよし市の物件情報をご案内させていただいております。気になる物件や物件についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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