0120-21-2103 [ 9:30 ~ 18:00 ]定休日:火・水

よくあるご質問

FAQ

会員について

  • Q

    パスワードを忘れた時はどうすればいいでしょうか?

    A

    「パスワードを忘れた場合はこちら。」をクリックし、リンク先でメールアドレスと「あいことば」を送信してください。あらかじめ登録されているメールアドレスにパスワードが送られてきます。そのパスワードでログインをしてください。

  • Q

    あいことばも忘れてしまった時はどうすればよいでしょうか?

    A

    申し訳ありませんが、もう一度登録をしなおしてください。

購入について

  • Q

    不動産選びのポイントはありますか?

    A

    ポイント(1) ご自身の希望条件のポイントをしぼり、マイホーム購入時の知識をしっかり身につける。
    ポイント(2) 複数の物件情報から比較・検討する。
    ポイント(3) 信頼できる不動産会社に相談する。
    ワンダーランドの営業マンにご相談頂ければ、最新物件情報を郵送やメール・FAX・郵送で随時ご紹介することができます。

  • Q

    先日、不動産を購入しましたが、媒介(仲介)業者から媒介手数料は宅建業法で代金の3%プラス6万円と定められていると言われ請求されました。 本当なのでしょうか?

    A

    宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。

     売買代金  媒介報酬額
     200万円以下の部分  5.4%以内の額
     200万円を超え400万円以下の部分  4.32%以内の額
     400万円を超える部分  3.24%以内の額

    取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×消費税」で簡易計算することができ 実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。実際に支払う媒介手数料は、媒介契約締結のときに約定します。

  • Q

    家を購入したいのですが、自己資金がなくても大丈夫ですか?

    A

    頭金が0円でもまずはお気軽に、一度ご相談ください。
    住宅取得に関わる諸費用(保証料・火災保険料・登記料・引越費用・不動産仲介手数料など)をサポートするための諸費用ローンやリフォーム費用をカバーする住宅ローンのご紹介が可能です。

  • Q

    住宅を購入するときにかかる費用ってどんなものがあるの?

    A

    物件購入費用以外に、不動産を購入する際に付帯して発生する諸費用には以下のものがあります。
    ■税金:印紙代・固定資産税等の精算金・不動産取得税
    ■銀行:ローンを組むための保証料・融資手数料など
    ■登記:登記費用・司法書士への手数料
    ■保険:火災保険料
    ■不動産業者:仲介手数料
    諸費用(諸経費)の額は、物件価格の6%~10%程度が目安です。ただし、物件やお客様の資金計画によって諸費用(諸経費)は変わります。

  • Q

    銀行ローンは紹介してもらえるの?

    A

    お客様のご要望に合う銀行をご紹介させていただきます。
    各行ローンセンターと取引しておりますので、円滑にローン手続きを進める手助けをさせて頂きます。

  • Q

    中古物件のリフォーム費用はだれが負担するの?

    A

    中古物件の売買は多くが現状引渡しとなり、リフォームする場合の費用は買主様のご負担となります。
    リフォーム済の物件はどの部分がリフォームされているのか、また他にもリフォームの必要な部分があるのか、ご確認されることをお勧めします。

  • Q

    いくらくらいの物件が購入できるのかわかりません。(購入限度額について)

    A

    購入可能額は[住宅ローン借入れ限度額+手持ち資金]という計算式で求めることができます。
    「住宅ローン借入れ限度額」はお客様のご収入状況やご年齢、又は物件の種類によって変わります。
    詳しくは弊社までお問い合わせください。お客様のご相談に応じさせて頂き、住宅ローン借入れ限度額を算出し、購入限度額を説明させて頂きます。

売却について

  • Q

    不動産業者に土地の売却をお願いして専任媒介契約を交わしました。 しかし、売りに出してから3か月になりますが、売出価格では売れそうもありませんので、一旦売却を中止することにしました。 業者に専任媒介契約の更新はしないことを伝えたところ、それまでかかった広告費用や物件調査費用を請求するといわれました。 支払う必要があるのでしょうか。

    A

    依頼者が
    (1)特別に依頼した広告の料金
    (2)特別に依頼した遠隔地における現地調査等に要する費用(事前に依頼者の承諾のあるもの)
    以外の情報登録料、通常の広告、物件の調査等のための費用は、依頼を受けた宅建(不動産)業者の負担になります。
    したがって、事前にあなたが承諾した(1)、(2)の費用がないのであれば、支払う必要はありません。

  • Q

    売買代金はいつもらえるの?

    A

    売買代金は契約時・引渡し時の2回に分けて支払われるのが一般的です。
    契約時には売買代金の50.0%、引渡し時に残金が支払われます。

  • Q

    売却するときにかかる費用はどんなのがあるの?

    A

    売却時の諸費用としては契約印紙代・抵当権抹消費用・測量代・仲介手数料などがかかります。
    また売却による利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。 (特別控除が受けられる場合があります。)

  • Q

    古い家でも売ってくれるの?

    A

    ご安心ください。もちろん売却可能です。
    古い家を好まれるお客様もおられますし、古家付の土地として売るなど売却方法は様々あります。お気軽にご相談ください。

  • Q

    住みながら売却可能なの?

    A

    お住まいされている物件の売却ももちろん可能です。
    中古一戸建て/中古マンションの場合、住みながら売りに出されているお客様も多くいらっしゃいます。

  • Q

    購入と売却(買い替え)の注意点は何?

    A

    購入と売却のタイミングに注意して余裕を持った計画をお勧めします。
    新しいお住まいに入居まで時間がかかる場合、すぐに売却されますと、一旦、仮住まいが必要です。
    反対に、新しいお住まいの入居が近くなってから急いで売却しようとすると、売却価格を下げる必要がでてくる可能性がございます。先行売却か退去後の売却かによっても諸条件が変わるケースがあります。

  • Q

    売るときに近所に知られたくないんだけど大丈夫?広告なしでも家を売却できるの?

    A

    新聞折込広告・ポスティングを行わなくても家の売却は可能です。
    当社で不動産を購入したいと希望されているお客様に告知したり、マイページ登録いただいたお客様へ物件情報を自動メール配信するなど、幅広く購入希望者を探すことができます。

  • Q

    中古住宅を不動産業者の媒介(仲介)で契約が成立・売却し、売買契約時に媒介報酬全額を請求されました。 全額払ってしまうと最後の引渡しまで面倒見てくれるか不安です。

    A

    報酬請求権の発生する時期は、当該媒介に係る売買契約が成立したときとされていますので、業者には報酬請求権があります。
    しかし、媒介報酬は、宅地建物の売買、賃貸及び交換の契約が成立した際に半額、代理又は媒介の責任を完了したときに残額を受領するよう求める、国土交通省(建設省)による指導(昭和27年通ちょう)もあり、媒介業者の引渡し業務を完全に履行させるという趣旨があります。

  • Q

    売却のための広告費用っているの?

    A

    新聞折込広告や住宅情報紙などの広告掲載料は当社の負担となりますので、お客様の広告費負担はございません。
    弊社では広告活動として新聞折込広告・ポスティング・ホームページ掲載・各種不動産ポータルサイト(SUUMO、at home、HOME’S)掲載を行っています。

  • Q

    不動産の売却を考えていますが、最初に何をすれば良いのですか?

    A

    まずは、不動産会社にご相談下さい。ご所有の不動産の査定を行う事をおすすめします。
    査定とは、その不動産がいくら位で売却できるかの価格をいいます。
    弊社では、お客様の様々なご事情やご要望を考慮のうえ秘密厳守、無料査定を行っております。お気軽にご相談下さい。

査定について

  • Q

    査定をお願いすると売らなければならないの?

    A

    査定をご依頼いただいても、当社に売却を依頼して頂く義務はありません。
    査定を参考にして頂き、お客様がご判断して下さい。

  • Q

    査定の金額が販売価格になるの?

    A

    査定価格が販売価格となるわけではございません。
    販売価格はお客様のご希望額を勘案させて頂いた上で決定していきます。担当者が客観的に物件を評価し、周辺の相場や市場をみて適正と思われる価格を算出し、査定価格をお伝えしますので、よくご相談の上、売り出し金額をお決めください。
    査定価格を大きく見積もり、売却までに長い期間かかった上査定よりも低い金額で売却することは、お客様の利益と考えておりません。弊社では、実際に売買できる、市場価格に応じた査定価格を算出するよう心がけています。

  • Q

    査定価格はどのように出しているの?

    A

    公的な基準価格(路線価・公示価格)や取引事例・物件の属性・独自のデータベースを基に多面的に判断し、市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。

駐車場について

  • Q

    駐車場を契約したいのですがどうすればよいですか?

    A

    まずは一度弊社までご連絡ください。
    空き状況は常に変化しますので、現在の空き状況と空きの場所の説明をさせて頂きます。
    お客様にて現地を必ずご確認頂き、ご納得頂ければ是非ご契約をお願い致します。

  • Q

    解約の時はどうすればいいですか?

    A

    ご解約につきましては1ヶ月前までにご解約の旨のご連絡をお願いしております。
    解約届にて、駐車場料金の清算のご案内をさせて頂きます。

  • Q

    駐車場の契約手続きについて教えてください。

    A

    1.ご来店にて申込書をご記入頂きます。
    必要なもの:①免許証②駐車する車の車種・色・登録番号がわかるもの③引落口座の銀行印・口座番号のわかるもの
    2.契約金(駐車料金2ヶ月分or3ヶ月分・保証金・仲介手数料)をお振込み頂きます。
    3.月々の支払いは口座振替となります(一部駐車場を除く)ので、口座振替依頼書をご記入頂きます。
    4.契約書は郵送にてやり取りをします。

  • Q

    駐車場の契約時に保証金がかかりますが、このお金はどうなるのですか?

    A

    ご契約時には駐車料金の1~2ヶ月分を保証金としてお預かりさせて頂きます。
    ご解約時には、ご返金もしくは解約月の駐車料金へ充てさせて頂くお金になります。

  • Q

    希望の駐車場が満車でもその駐車場を借りたいと思うのですが、どうすればいいですか?

    A

    空待ちとして受付させて頂きます。
    お名前とご連絡先をお伝え頂ければ、空予定がでましたら順番にご連絡させて頂きます。
    お気軽にお申し付けください。

不動産知識

  • Q

    宅地建物取引士って誰のことですか?

    A

    宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。通常は縮めて「宅建士」と呼びます。

  • Q

    公道に非常に細長い通路で接している宅地を買いました。ちゃんと家が建つのでしょうか?

    A

    その土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできません。
    まずはその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認してください。
    この路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、地方公共団体の窓口で確認してください。

  • Q

    「ジュウセツ:重説」とはどういう意味ですか?

    A

    宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとする物件や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、宅地建物取引士より説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。
    この重要事項の説明やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」と言うことがあります。

  • Q

    住宅を建てるつもりで買った宅地が市街化調整区域内の土地で、家は建たないと市役所の人から言われました。 媒介(仲介)業者からそんなことは聞いていませんでした。契約を解除することはできますか?

    A

    市街化調整区域内の土地は、原則として住宅を建築することはできません。
    媒介(仲介)業者は、重要事項説明において「住宅を建築することはできない」ことを説明しなければなりませんが、重要事項説明は受けていませんか。
    住宅を建てる目的でこの土地を購入したにもかかわらず住宅が建てられず、建てられないことを売主や媒介業者が説明していないのであれば、契約を解除することは可能でしょう。