住宅ローン控除の注意点
こんにちは、流通営業課の髙見です。
本日は住宅ローン控除について、お話したいと思います。
ご存知の方も多いかと思いますが、住宅ローン控除とは、住宅の新築や中古住宅の購入、又ご自宅の増改築を行った際に金融機関等から10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合に、一定の期間にわたり所定の額が所得税から控除される制度です。
条件や適用される内容についてはいくつかに分かれますが、弊社へご来店頂くお客様がよく誤解なさっているポイントに絞ってお話します。
土地を購入して戸建を新築されたり新築分譲住宅を購入される場合、今年度については最大年間50万円もしくは住宅ローンの借入残高の0.7%の低い方を限度として控除を受けることができるのですが、限度額はあくまで限度額であり、最大値が適用されるかどうかはお客様によって異なります。ここがポイントです。
誤解されておられるお客様は、だれでも限度額いっぱいお金が貰えるものだと思われていますが、実はそうではありません。
例えば会社員の方の場合、限度額を上限として、ご自身の所得税(源泉徴収票の源泉徴収税額がそれです)が年末に返ってきます。ということは、ご年収によって所得税は異なりますから、お客様によって返ってくる金額は異なるという事です。
この時に限度額に残枠が残る場合、翌年の住民税(最大9.75万円)が減額されるというのが正確な情報になります。
住宅を購入されるお客様の多くは、お子様がいらっしゃったり、配偶者控除があったりと、所得税についてすでに減額されているお客様も多いですから、中々限度額以上の所得税を給与から差引かれているというケースは少ないです。
誤解をしたまま住宅を購入すると、購入後の住宅ローン控除手続きで『あれっ?』となっても時すでに遅しということもありえますので、まずは購入前にしっかりとご確認頂くことが重要です。
弊社では、各スタッフに対しこのようなケーススタディを共有し、お客様のご対応をさせて頂いております。
ご相談だけでも承りますので、まずはお気軽にお問合せください。