0120-21-2103 [ 9:30 ~ 18:00 ]定休日:火・水

2022.07.28 不動産情報コーナー

道路の話

道路の話

今回は道路についてお話しさせて頂きます。

不動産を取引する際の重要事項説明では、

公道とは一般的に、建築基準法42条1項1号、42条1項2号、42条1項3号、42条2項の道路の事を指します。

上記の道路はいずれも幅4mの幅員があります。

建築基準法上では、1000㎡未満の面積の建物の建築をする場合、建物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という原則があります。仮に4m未満でも道路の中心線から2m後退することにより建築できる道路もございます。(セットバックともいいます)こう言った道路は建築基準法42条2項道路と呼ばれているものです。

 

一方の私道は、個人や法人等で所有している道路です。

道路については、もちろん所有者が責任を持って管理を行う必要があります。私道であれば原則道路を所有している所有者で維持管理をしていく必要があります。通常、私道に面している物件をご購入いただく場合、道路の所有権を一部取得することがほとんどですが、そこで大切なのが、通行や掘削についての全所有者に間での合意を取っておくことです。

そして何より大切なのが公道か私道かということよりも建築基準法上第42条の道路か否かということです。

一見道路でも建築基準法上の道路でないと原則建物の建築はできません。

 

ちなみに、つい先日、弊社分譲中のみよし市三好町弥栄(全7区画)土地の

お取引をさせて頂く前にも、「建築基準法第42条の道路に2m以上接道しているか」をみよし市役所に調査に行って参りました。

調査した道路は、建築基準法第42条3項の道路でした。

先に触れたように重要事項説明書には出てきませんが、一般的に里道と呼ばれている公道です。

みよし市の指定外(道路名称の指定のない)の公道で、道路の掘削などの届出はみよし市に行いますが許可や協議は区長さんへ、ことの事でした。

 

気になる土地を見つけた際に、その土地が所在する市区町村役場にてご確認頂くか、ご心配であれば弊社がお調べさせて頂きますので、お気軽にお申し付けください。

 

 

不動産のプロが物件探しをサポートします!

ワンダーランドの物件探しサポート詳細はコチラから↓↓↓

一覧に戻る