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2022.08.04 不動産情報コーナー

これは部屋に入りますか?

これは部屋に入りますか?

中古戸建てやマンション等お家探しをされる際、金額や立地、駐車スペース…と皆様が求められる項目を気にされて見られるかと思います。その中でも間取りも条件の一つに入るかと思います。今回は条件の一つに入る間取りについてのお話です。

マンション内で専有面積が同じ物件が出ているとします。一つは3LDK、もう一つは2LDK+S。※LDK+“S”このSとは納戸(サービスルーム)のことを指します。家具や物を収納したり、広さによっては寝室にも使用出来たりする場所です。

どちらも十分なスペースが確保され、部屋として使えそうな間取りの物件。でも図面では違う。では普段使いの部屋として使えそうなのに部屋数に入らず納戸扱いになるのはなぜでしょうか?

これは建築基準法第28条※1(居室の採光及び換気)が関係してきます。

一例としましては。

・採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅は1/7以上。

・居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上。

・ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、採光や通風を共有しているとみなし1室とみなす。

ではこの写真のお部屋はどの扱いになるのでしょうか?窓がないので納戸でしょうか?

建築基準法上ではこういう仕切りであれば採光と通風を共有しているとみなし、2室を1室として扱います。ゆえに、間取り図に別々の部屋として掲載するのも問題ないことになります。ですが随時開放できない、引き戸によって密閉が可能であれば、部屋の独立性が高いため採光や通風が困難とみなされ、納戸という扱いになります。

リビングの隣にこのようなお部屋は開放することで広さが演出されますね。

普段は開放して広い空間を演出し、来客者が来たときは間仕切り、ゲストルームなんて使い方もよいかもしれませんね。

今回の物件は地下鉄赤池駅から徒歩8分、日進市大型ショッピング施設から徒歩1分。令和4年6月中旬にリフォーム済みの物件でございます。

少しでも気になられた方はお気軽に問い合わせください。

随時内覧を承っております。

※1 第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

 

 

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