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2022.10.01 不動産情報コーナー

店舗を建てたい!人が住んでいればどこでもOK?

店舗を建てたい!人が住んでいればどこでもOK?

店舗を建てたい!人が住んでいればどこでもOK?

「これからたくさんの人が引っ越してきそうだし、近くにカラオケボックスがないからお客さん沢山来てくれるかも・・・!」

 

売りに出ている土地を見つけたAさん、近くには競合する店舗がなく、ここに出店すれば独占が確実。しかしそのことを不動産会社に相談すると出店ができないと知るのでした。いったいなぜなのでしょうか?

今回のテーマになります用途地域が関係してきます。

用途地域とは…都市計画法に基づく地域地区(都市計画法第8条)として、住居、商業、工業等、それぞれの土地利用を定めるものです。用途別に分類され、13種類に分かれます。

 

用途地域が無かった場合、好きな場所に好きな施設を建築することができます。

しかし住宅街のど真ん中に大きな音や薬品のニオイが朝晩問わず出る工場ができたとしたら、近隣の方はどうでしょうか?また住宅と高層ビルがひしめき合っていると、ビルより低い建物に住んでいる方は日中の多くが薄暗いかもしれません。土地の所有者が、土地上にどんな建物も自由に建築してよいとすると、景観や利便性にミスマッチが発生してしまう可能性があります。

用途地域は一度決まったら一生そのままというわけではなく、5年ごとに見直しが行われています。なので、前までは店舗がなかった地域に店舗が出来たりします。都市計画法に基づきながら、時代の変化にあわせて用途地域も変化していきます。

用途地域一覧

(1) 第一種低層住居専用地域  …①

(2) 第二種低層住居専用地域…①

(3) 第一種中高層住居専用地域…①

(4) 第二種中高層住居専用地域…①

(5) 第一種住居地域…①

(6) 第二種住居地域…①

(7) 準住居地域…①

(8) 田園住居地域…①

(9) 近隣商業地域 …②

(10) 商業地域…②

(11) 準工業地域…③

(12) 工業地域…③

(13) 工業専用地域…③

と全部で13種類の用途地域が設定されています。数に圧倒されてしまうかもしれませんが、

各用途地域は、「住居系(…①)」「商業系(…②)」「工業系(…③)」の3種類に分類されます。また各用途地域ごとに建築に細かい制限が設けられております。

 

一種低層住居専用地域      

低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域  

主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域            

中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域            

主に中高層住宅のための地域です。

病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第一種住居地域  

住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域  

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域         

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

田園住居地域      

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。

近隣商業地域      

まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域             

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域         

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域             

どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域      

工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

出典)国土交通省 土地利用計画制度の概要 土地利用計画制度パンフレット

ではAさんはどの用途地域でならカラオケボックスを開業できたのかというと、

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・用途地域のない区域

※床面積の合計が10,000㎡以下の場合に限り建築可能

・第二種居住地域

・準居住地域

・工業地域

・工業専用地域

ということになります。

不動産会社に来店やHPで物件資料を閲覧した際どこに“第一種低層住居専用地域”等用途地域が記載されているのかというと…

物件購入時には現地や周辺の環境を見るのも大事ですが、現地ではわからない情報も資料には書いてあります。弊社にご来店いただきましたら実際に物件資料を手に取っていただき、ご覧になっていただくだけでなく。そのまま担当のスタッフが現地のご案内も承っております。
いつでもご来店をお待ちしております。

 

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