分譲地の疑問
こんにちは。
流通営業課の髙見です。
今回は日進市で土地探しをお手伝いする際にお客様からよくご質問を受ける分譲地の疑問についてお話します。
- 分譲地とは
分譲地とは、未開発の土地や住宅跡地等を複数の区画に区割りし(分筆といいます)、不特定多数のお客様に販売するものです。
- 分筆規制とは
日進市では、不動産業者や建売業者が分譲地を開発・販売する際に条例による規制を受けます。(日進市開発等事業に関する手続条例)
上記解説した『分筆』に対して一つの宅地当りの面積を一定以上確保しなければならない、というものです。
ではどの程度確保しなければならないかというと、原則160㎡(約48.4坪)が必要な面積です。(分譲区画数の2割までであれば140㎡(約42.35坪)での分譲は可能です)
このことから、予算を抑えるために土地面積が30坪程度の分譲地を探そう!と思っても希望の物件がそもそも存在しない、ということになります。(元々30坪だった土地をそのまま不動産業者が買取り、販売することはあります)
よく名古屋市内で見かける敷地20坪程度の狭小間口の建売分譲シリーズを日進市内で見かけないのはこのためです。(そもそも出来ません)
又、エリアによってはさらに地区計画を指定している場合もあります。
一宅地当りの最低限度が180㎡(約54.45坪)であったり、壁面後退距離(建物の隣地境界線からの距離の最低限度)を1mと規定しているエリアもありますので注意が必要です。
日進市以外の市や町でも、同じような条例を施行している自治体もありますので、不動産を検討する上でチェックしてみてください。
もちろん弊社へお問合せくだされば、担当がお答えさせて頂きますのでお気軽にお問合せください。