マンション売却にかかる費用とは?徹底解説!
マンションを売却する際、様々な費用がかかります。
事前にどれくらい費用がかかるのか把握しておくことで、適正な売り出し価格の設定とスムーズな売却活動につながります。
この記事では、これからマンションの売却をお考えの方にとって重要な「マンション売却にかかる費用」について詳しく解説しています。
是非ご参考にしてください。
マンション売却にかかる費用の内訳
それでは、まずマンション売却の際発生する主な費用を一覧で見ていきましょう。
マンション売却にかかる費用
【仲介手数料】
マンションを売却するときには不動産会社と媒介契約を結び、売買の仲介を依頼するケースが一般的です。
その為、売買が成立した際に不動産会社への報酬として仲介手数料を支払います。
なお、仲介手数料は法律で上限が決められています。
仲介手数料の上限額は以下の通りになります。
売買価格 仲介手数料の上限額
200万円以下:(売買契約の5%)+消費税
200万円超400万円以下:(売買契約の4%+2万円)+消費税
400万円超:(売買契約の3%+6万円)+消費税
例えば、2,000万円のマンションを売却した場合の仲介手数料は、
(2,000万円×3%+6万円)+消費税となり、仲介手数料は72.6万円になります。
不動産の売買は高額な取引であるだけに、その仲介手数料も高額になります。
物件の予想売買価格をもとに、仲介手数料がどのくらいかかるのかをあらかじめ頭に入れ、取引に臨みましょう。
また、売買価格別の仲介手数料の早見表を作成しましたので、お役立てください。
【抵当権抹消費用】
マンションを売却する際に、住宅ローンが残っている場合、または相続をした場合には借入金融機関の抵当権が設定されているケースがあります。
その場合、抵当権を抹消するための費用がかかります。
抵当権抹消費用は1件につき1,000円の登録免許税かかります。
抵当権抹消登記は自分でも行うことができますが、司法書士へ依頼して行うのが一般的です。
その際には、司法書士への報酬が別途必要となります。
【住宅ローンの返済手数料】
住宅ローンの残債がある場合でも、マンションを売却することが可能です。
ただし、住宅ローンの残債がある場合、売買が成立し、マンションを引き渡す際に残っている住宅ローンを全額返済する必要があります。
その際発生するのが住宅ローンの返済手数料です。
返済手数料は、窓口や電話での手続きの場合、およそ5,000円~3万円ほどの費用がかかります。
しかし、インターネットによる繰り上げ返済は多くの金融機関で無料になっているため、住宅ローンを借りている銀行のHPなどで確認を行いましょう。
【各種書類発行費用】
マンションを売却する際、必要な書類がいくつかあります。
有効期限が決まっているものや、入手する際に費用がかかるものもあります。
今回は、日進市、東郷町、みよし市を例として記載しています。
他の市町村の方でも各自治体のHPに記載されていることが多いので、以下の表や各自治体のHPを見て確認しましょう。
なお、今回掲載している自治体の証明書発行についてのページは以下の通りになります。
日進市:戸籍・住民票の写し等の証明書等の発行について/日進市 (nisshin.lg.jp)
東郷町:各種証明の種類と手数料/東郷町 (aichi-togo.lg.jp)
みよし市:みよし市/諸証明書交付 (aichi-miyoshi.lg.jp)
【引っ越し費用】
マンションを売却する際、売却マンションに居住中の売主は、物件の引渡しが行われる残代金決済日までに必ず引越しを完了していなければなりません。
売却をしてから新しい物件を購入する「売り先行」と物件を購入してから売却をする「買い先行」とで引越しのタイミングは変わってきます。
なお、引越し費用は荷物の量や移動距離、引越しの時期によって数万円で済む場合もあれば数十万円かかることもあります。
あらかじめいくつかの引越し業者に見積りを依頼しておくことをおすすめします。
マンション売却時にかかる税金
【印紙税】
印紙税とは、金銭取引をともなう特定文書に掛かる税金です。不動産売買契約書も特定文書に該当するため、必ず収入印紙を貼ったうえで取引しなければなりません。
なお印紙税は、基本的には売るときにも買うときにも必要です。
ちなみに、不動産売買における印紙税には軽減措置が設けられ、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された不動産売買契約書には軽減税率が適用されます。
成約価格に応じた印紙税額(購入する収入印紙の金額)は、下表をご確認ください。
【譲渡所得税】
譲渡所得税とは、売却により得た利益(譲渡所得)により課税される所得税のことです。税率は譲渡所得の30%または15%であり、所得税の税率はその不動産の所有期間によって異なります。
▼譲渡所得税の税率
※所有期間は売却した年の1月1日時点での所有期間です。
なお、売却により損失が出た場合には税金はかかりません。
課税対象となる譲渡所得は、「譲渡収入金額(マンションの売却価格)」から「取得費(マンションの購入時にかかった費用)」と「譲渡費用(マンションの売却にかかった費用)」を差し引けば求められます。
このようにマンションを売却し利益が出た場合、譲渡所得税の支払いが必要になります。
また、譲渡所得が出た場合には確定申告が必要です。(原則:売却した翌年の2月16日~3月15日までの1か月間)忘れずに行いましょう。
【住民税】
住民税も譲渡所得税と同様に、売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
税率は譲渡所得の9%または5%です。
なお、住民税の税率は譲渡所得税と同様に、その不動産の所有期間によって異なります。
▼住民税の税率
※所有期間は売却した年の1月1日時点での所有期間です。
なお、譲渡所得が出た場合には、譲渡所得税と同様に確定申告が必要です。(原則:売却した翌年の2月16日~3月15日までの1か月間)
こちらも忘れずに行いましょう。
【復興特別所得税】
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするために創設された税金です。
復興所得税の納税義務者は、所得税を納める義務のある個人すべてが対象となり、令和19年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。
なお、復興特別所得税も譲渡所得税や住民税と同様に、売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
税率は譲渡所得の0.63%または0.315%です。
※所有期間は売却した年の1月1日時点での所有期間です。
なお、復興特別所得税の支払いも確定申告を行って納税します。
譲渡所得が出た場合には確定申告を忘れずに行いましょう。(原則:売却した翌年の2月16日~3月15日までの1か月間)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
マンションを売却する際には、様々な費用がかかります。
また費用だけでなく、マンション売却後にかかってくる税金もあるので注意が必要です。
このコラムを参考に少しでもマンション売却にかかる費用を把握し、皆様の不安が解消されれば幸いです。
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